50㏄である原付バイクは基本的に左側の車線を走らなければいけないません、同じ方向に第二車線、第三車線とあっても基本的には原付は走れない事になっているのです。
そんな50㏄原付でも第二車線を走る時もあります
●右折する時
原付は基本的に第一車線を走りますが、右折したい時は第二車線を走る場合があります。第二車線の右折レーンに入って原付は小回り右折をします。ここで原付は二段階右折では?と思った方はいるかもしれませんが、二段階右折は「3車線以上」の道路を右折する場合に行います。遅い原付がレーンを二回移動するのは危険だという事で3車線目は原付は基本的に走りません。しかし3車線以上の道路でも二段階右折禁止という標識が立っている交差点では「3車線以上でも原付は小回り右折」です。二段階右折をすると逆に取締りを受ける可能性があります。
なので原付=二段階右折ではありません。場所によります。
直進レーンと右折レーンが並んでいる場合は右折レーンに入り小回り右折です。例外は小回り右折禁止の標識が立っている場合は2車線しか無くても二段階右折を行います。
●直進レーンが第二車線に設定されてる交差点を走る時
別に右折する訳ではないし、まっすぐ進みたいだけなのに第二車線に移動しないとならない事もあります。実際そういう道路あります、第一車線を走ってたらその車線が交差点に近づいたら左折専用になってて、気づいたら左折するしかない状態になっちゃう時があるんですよ。気づいて車線を変えようと思っても車線を区切るラインがオレンジ色のだったら車線変更は出来ません、もしオレンジ線を踏んで車線変更すると違反になるので警察が見てると止められてしまいます。真っすぐ行きたいのに左折専用車線に入ってしまい直進レーンに入れそうになかったら、一旦左折して方向変えて進みたい道路に戻るしかありません。こういう通りは片側2車線の合計4車線くらいあるような大きな幹線道路に多いですので気を付けましょう。
第一車線が左折専用レーンで第二車線が直進レーンの時は第二車線に車線変更する。
二段階右折の標識がない2車線目が右折レーンの場所で右折する時は車線変更して右折レーンに入る。
第一車線しかない道路を走っている時、路駐している車があり、それを避けるときは対向車線の車に注意しながら原付もセンターラインを越えて走っても問題ない。
という訳で50㏄原付でも第二車線を走る機会は多くあります。